阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

亡くなった親の遺言書が出てきた 開けていいの?

こんな状況ではありませんか

  • 父の机から、封筒に入った遺言書が出てきた 開けていいのか分からない
  • 母は「公証役場で遺言を作った」と言っていたが、どこにも見当たらない
  • 「法務局に預けてある」と聞いていた どうやって受け取るのか分からない
  • 遺言があるのかないのか、はっきりさせてから手続きを進めたい

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 封のしてある遺言書は、開けずにそのままお持ちください

遺言書の種類で、することが変わります

自分で書いた遺言書が家から出てきた家庭裁判所で検認(遺言書を家庭裁判所に出して、その状態を確かめてもらう手続き)を受けます 封印のある遺言書(封をして、封じ目に印が押してあるもの)は家庭裁判所で開けることになっていて(民法1004条 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開ける、という規定)、家庭裁判所の外で開けると5万円以下の過料(行政上のペナルティとして納めるお金)の定めがあります 封がしてあれば、印の有無にかかわらず開けずにお持ちください
法務局に預けてあった検認は要りません 法務局で「遺言書情報証明書」(預けてある遺言の内容の証明書)を受け取り、それで手続きを進めます
公証役場で作ってあった(公正証書遺言)検認は要りません 手元に見当たらないときは、公証役場で、遺言があるかどうかを調べてもらえます(平成元年以降に作られたもの)

※検認は遺言書の状態を確かめる手続きで、遺言が有効か無効かを決めるものではありません

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 相続人の調査(亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて、相続人を確定させます) 検認にも、法務局や公証役場への請求にも、この戸籍が必要です
遺言があるかどうかの探し方の整理(法務局・公証役場のどこに、何を持って行けばよいか)
遺言の内容が分かったあとの手続きの順番の整理(預貯金・車など)
ほかの専門家の業務になるもの 検認の申立書の作成は司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります お知り合いの司法書士がいらっしゃる場合は、ご希望により、当事務所が集めた戸籍をそのままお渡しできる形にします
家・土地の名義変更(登記)は司法書士、相続税の申告は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
遺言の有効・無効や取り分をめぐって争いがある場合は弁護士の業務です

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) 見つかった遺言書の様子(封の有無・どこにあったか)と、ご家族の構成をうかがいます
  2. 戸籍を集めて相続人を確定します 本籍地が遠方でも、当事務所が郵送で取り寄せます
  3. 遺言があるかどうかを確かめます 法務局には「預かっているかどうか」の証明書を請求でき、公証役場では遺言の検索ができます 請求のしかたをご案内します
  4. 遺言の種類に応じた手続きへ 家から出てきた遺言書は家庭裁判所の検認へ 法務局・公証役場の遺言は、証明書や謄本(写し)を受け取ります
  5. 遺言の内容に沿って、名義変更などを進めます 遺言がなかった場合は、相続人のみなさまで分け方を決める流れになります

ご用意いただくもの

遺言書見つかった遺言書(封がしてあれば開けずに) 法務局の保管証や、公正証書遺言の写しがあればそれも
分かる範囲で亡くなった方のお名前・亡くなった日・最後の住所・本籍地 ご家族の関係のメモ
ご依頼者さまご本人確認書類(運転免許証など)

費用の目安

戸籍を集めて相続人を確定させるところを、「相続人しらべパック」でお受けしています(報酬は消費税込み)

相続人しらべパック(配偶者・お子さん・親が相続人の場合)
戸籍の収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図
33,000円
相続人しらべパック(きょうだい・おい・めいが相続人の場合)66,000円

※このほかに戸籍などの実費がかかります 戸籍1通450円・除籍など1通750円(堺市の場合)
※法務局の証明書は、預かっているかどうかの証明書が1通800円、遺言の内容の証明書が1通1,400円です 公証役場での遺言の検索は無料です
※検認の申立ては、家庭裁判所に納める収入印紙が遺言書1通につき800円と、郵便切手が必要です 申立書の作成は司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
※遺言に書かれていない財産があった場合は、その分について遺産分割協議書(誰が何を引き継ぐかを相続人全員で決めた書面)が必要になります 遺産分割協議書の作成は55,000円です
※遺言の中でご自身が遺言執行者(遺言の内容を実現する手続きをする人)に指定されていた場合の進め方は、遺言どおりに手続きしてくれる人を決めておきたいもご覧ください
※このあと預貯金の解約や遺産分割協議書までご依頼の場合は、相続まるごとパックから、お支払いいただいた額を差し引きます

期間の目安

戸籍がそろうまで 2〜6週間 ほどです 家庭裁判所の検認は、申立てから検認の日まで、さらに1〜2か月ほどかかるのが一般的です

よくあるご質問

Q もう開けてしまいました
開けたことだけで遺言が無効になるわけではないとされています そのままの状態で保管し、早めに検認の手続きに進んでください 書き足したり、入れ替えたりはしないでください

Q 法務局の証明書を取ると、ほかの相続人に知られますか?
遺言の内容の証明書(遺言書情報証明書)が交付されると、法務局からほかの相続人などへ「遺言書を保管しています」という通知が届きます

Q 遺言が2通出てきました
内容が食い違う部分は、日付の新しいほうが優先されます どちらも捨てずにお持ちください

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