阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

亡くなった親の財産が、どこに何があるのか分からない

こんな状況ではありませんか

  • 父は不動産をいくつか持っていたらしいが、どこにあるのか家族も知らない
  • 通帳やキャッシュカードが何冊も出てきた ほかにも口座があるかもしれない
  • 借金や保証人になっている話を聞いたことがあり、不安
  • 分け方を話し合いたいが、そもそも何があるのかが分からない

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 財産を調べて、相続人のみなさまが同じ一覧を見ながら話し合える状態にするところをお引き受けします

何を調べられるのか

不動産2026年2月から、亡くなった方の名義の不動産を法務局で全国から一覧にできるようになりました(所有不動産記録証明制度) 固定資産税の通知書や市役所の台帳とあわせて確かめます
預貯金通帳・カード・郵便物を手がかりに、銀行ごとに亡くなった日の残高の証明書を取ります
株式・投資信託証券会社からの書類を手がかりに残高を確かめます
借金請求書・契約書・郵便物を確かめます 信用情報機関(借入れの記録を管理している機関)への照会は相続人ご本人の手続きになるので、やり方をご案内します

※法務局の一覧は、お名前と住所の組み合わせで検索します 昔の住所や旧姓のまま登記されている不動産は、その条件でも検索しないと出てきません 「記録なし」と出ても、不動産がないという証明にはなりません

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 不動産の検索と、登記の内容・評価額の資料の取り寄せ
銀行などの残高証明の取得(お客様からの委任を受けて行います)
調べた結果を財産目録(財産と借金の一覧表)にまとめます
ほかの専門家の業務になるもの 相続税がかかるかどうかの判断と、税金の計算のための評価は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります 当事務所の目録には、資料に載っている金額をそのまま記載します
相続放棄の手続きは司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
財産の使い込みなどをめぐる争いは弁護士の業務です

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) お手元の通帳・郵便物・固定資産税の通知書を見せていただき、調べる範囲を決めます
  2. 不動産を調べます 法務局で全国の一覧を取り、見つかった不動産の登記の内容を確かめます
  3. 預貯金などを調べます 銀行・証券会社ごとに残高の証明書を取り寄せます 1〜3週間ほどかかります
  4. 財産目録をお渡しします 不動産・預貯金・そのほかの財産・借金を1つの表にまとめてご説明します

ご用意いただくもの

ご依頼者さまご本人確認書類(運転免許証など) 実印と印鑑登録証明書(銀行への委任状に使います)
手がかりになるもの通帳・キャッシュカード 銀行や証券会社からの郵便物 固定資産税の納税通知書 借入れの契約書や請求書
あれば相続人であることが分かる戸籍一式(なければ当事務所で集めます)

費用の目安

このケースは「財産しらべパック」でお受けしています(報酬は消費税込み)

財産しらべパック
不動産の全国検索・登記の内容の確認・銀行など3つまでの残高証明の取得・財産目録
33,000円

パックの範囲と、超える場合の追加

銀行・証券会社など3つまで 4つ目から1つにつき+5,500円
財産の数10項目まで 超える分は1項目につき+1,100円

あなたの場合は

例1 自宅と、銀行2つ
実費の目安 5,000〜8,000円
33,000円
例2 不動産が数か所、銀行5つ
パック+銀行2つ追加 11,000円 実費の目安 10,000〜20,000円
44,000円
例3 相続人が誰かも分からない
相続人しらべパック 33,000円+財産しらべパック 33,000円
66,000円

※このほかに実費がかかります 不動産の全国検索(所有不動産記録証明書)は検索の条件1つにつき1,600円、登記事項証明書(不動産の登記の内容の証明書)1通600円、評価額の証明書1件300円(堺市の場合)、銀行の残高証明の発行手数料など
※戸籍集めが必要な場合は相続人しらべパックをあわせてご利用ください
※このあと遺産分割協議書や銀行の手続きまで進める場合は、お支払いいただいた額を差し引いて相続まるごとパックに切り替えられます

期間の目安

ご依頼から財産目録のお渡しまで 3〜6週間 ほどです 銀行の数が多いほど長くなります

※借金のほうが多い場合に検討する相続放棄(相続そのものをしないと家庭裁判所に申し出ること)は、相続を知ってから3か月以内という期限があります 借金の心配があるときは、お早めにご相談ください

よくあるご質問

Q どの銀行に口座があるのか、まったく分かりません
郵便物・スマートフォンのアプリ・メールが手がかりになります お住まいの近くの銀行に、口座があるかどうかを問い合わせる方法もあります

Q 調べている間に、預金を引き出してもいいですか?
借金があるかもしれない場合は、引き出して使う前にご相談ください 使ってしまうと相続放棄ができなくなるおそれがあります

Q あとから別の財産が見つかったらどうなりますか?
見つかった財産について、あらためて相続人全員で話し合います 遺産分割協議書に「あとから見つかった財産の扱い」を決めておく書き方もあります

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族の状況により変わります