阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

相続人が誰なのか分からない

こんな状況ではありませんか

  • 独身のおじ・おばが亡くなり、手続きを頼まれた きょうだいが何人いて誰が健在なのか分からない
  • 祖父の名義のままの土地がある 父もすでに亡くなっている
  • 亡くなった親に、前の結婚でお子さんがいるかもしれない
  • 銀行や法務局で「相続人全員が分かる戸籍をそろえてください」と言われた

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 戸籍をさかのぼって集め、誰が相続人なのかを確定させるところをお引き受けします

なぜ調べる必要があるのか

相続の手続きは、相続人が一人でも欠けていると進められません 遺産分割協議書(誰が何を引き継ぐかを相続人全員で決めた書面)は全員の署名と実印が必要で、あとから相続人が見つかるとやり直しになります

誰が相続人になるかは法律で順番が決まっています 配偶者は常に相続人になり、お子さんがいればお子さん、いなければ親、親もいなければきょうだいが相続人になります きょうだいが先に亡くなっているときは、その子(おい・めい)が代わりに相続人になります

きょうだいが相続人になる場合は、亡くなった方だけでなくそのご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要になり、集める戸籍が一気に増えます

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めます(本籍地が遠方でも郵送で取り寄せます)
相続人お一人ずつの現在の戸籍を集め、健在かどうかを確かめます
相続関係説明図(相続人の関係を一枚の図にしたもの)を作ります
法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに銀行や法務局で使える、相続関係を1枚にまとめた公的な証明書)を法務局で取得します
ほかの専門家の業務になるもの 相続放棄や、行方の分からない相続人がいる場合の家庭裁判所の手続きは、司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
親子関係そのものに争いがある場合は弁護士の業務です

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) 分かる範囲でご家族の関係をうかがいます あいまいなままで大丈夫です
  2. 亡くなった方の戸籍をさかのぼります 最後の本籍地から順に、生まれたときの戸籍まで取り寄せます 本籍地を移していると、その数だけ役所に請求します
  3. 相続人お一人ずつの戸籍を集めます すでに亡くなっている方がいれば、その次の世代まで調べます
  4. 結果をご説明します 相続関係説明図をお見せしながら、誰が相続人になるかをご説明します
  5. 法定相続情報一覧図をお渡しします このあとの銀行や法務局の手続きで、戸籍の束の代わりに使えます

ご用意いただくもの

ご依頼者さまご本人確認書類(運転免許証など) 認印
分かる範囲で亡くなった方のお名前・生年月日・最後の住所・本籍地 ご家族の関係のメモ

※戸籍はすべて当事務所で取り寄せます ご自身で役所を回っていただく必要はありません
※ご自身や親・祖父母・お子さんの戸籍は、最寄りの役所の窓口でまとめて取れるようになっています ただし、きょうだいやおじ・おばの戸籍はこの方法では取れません

費用の目安

このケースは「相続人しらべパック」でお受けしています(報酬は消費税込み)

相続人しらべパック
配偶者・お子さんが相続人の場合
33,000円
相続人しらべパック
きょうだい・おい・めいが相続人の場合、相続人がすでに亡くなり次の世代に移っている場合
66,000円

戸籍の収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図までを含みます 戸籍の通数が増えても報酬は変わりません

あなたの場合は

例1 父が亡くなった 相続人は母と子2人のはず
実費の目安 3,000〜6,000円
33,000円
例2 独身のおじが亡くなった きょうだい4人・うち2人は他界
実費の目安 10,000〜20,000円
66,000円

※このほかに実費がかかります 戸籍1通450円・除籍など1通750円・戸籍の附票(住所の移り変わりの記録)1通300円(堺市の場合)と郵送費 きょうだいが相続人になる場合は10〜20通になることがあります
※このあと遺産分割協議書や銀行の手続きまで進める場合は、お支払いいただいた額を差し引いて相続まるごとパックに切り替えられます

期間の目安

配偶者とお子さんが相続人の場合で 2〜4週間、きょうだいが相続人になる場合で 1〜2か月 ほどです 本籍地の数が多いほど、郵送の往復で長くなります

よくあるご質問

Q 家族の関係をほとんど知りません
大丈夫です 亡くなった方のお名前と最後の住所が分かれば、戸籍をたどって調べられます

Q 相続人の住所は分かりますか?
戸籍の附票で現在の住所を確かめられます 連絡を取るためのお手紙の文案もご相談ください

Q 相続放棄をした人がいるそうです
相続放棄は戸籍には載りません 家庭裁判所の証明書で確かめることになります その人が放棄していると、次の順番の方が相続人になることがあります

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族の状況により変わります