阪竹行政書士事務所

相続・遺言トップ > こんなケースがあります

こんなケースがあります

親が亡くなった 預貯金の解約と家の名義変更をしたい

こんな状況ではありませんか

  • 親が亡くなり、銀行から「相続の手続きをしてください」と言われた
  • 実家の名義が親のままで、誰の名義にするかはだいたい決まっている
  • 戸籍を集める、書類を作る、と聞いても何から始めればいいか分からない
  • 相続人どうしで揉めてはいない ただ、みんな仕事があって動けない

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 当事務所が書類を集めて整えるところをお引き受けします

当事務所がすること・しないこと

当事務所がすること 相続人の調査(亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて、相続人を確定させます)
財産の調査と一覧づくり(預貯金・不動産などを調べて「財産目録」にまとめます)
法定相続情報一覧図の取得(戸籍の束の代わりに銀行や法務局で使える、相続関係を1枚にまとめた公的な証明書)
遺産分割協議書の作成(誰が何を引き継ぐかを相続人全員で決めた内容を書面にしたもの)
預貯金の解約に必要な書類の作成
ほかの専門家の業務になるもの 家・土地の名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります お知り合いの司法書士がいらっしゃる場合は、ご希望により、当事務所が整えた戸籍と遺産分割協議書をそのままお渡しできる形にします
相続税の申告は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
相続人どうしの話し合いがまとまらない場合の交渉は弁護士の業務です

※分け方の話し合いそのものは、相続人のみなさまで行っていただきます 当事務所は決まった内容を正確な書面にします

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) ご家族の構成、財産のおおよその内容、遺言書があるかどうかをうかがい、必要な手続きと費用をお示しします
  2. 戸籍を集めて相続人を確定します 本籍地が遠方でも、当事務所が郵送で取り寄せます 2〜6週間ほどかかります
  3. 財産を調べて一覧にします 銀行の残高証明、不動産の登記の内容などを集めて財産目録を作ります
  4. 分け方を決めていただき、遺産分割協議書を作ります 相続人全員に署名と実印をいただきます 遠方の方とは郵送でやり取りできます
  5. 銀行の解約・家の名義変更へ 銀行には当事務所が作った書類一式を出していただきます 家の名義変更は司法書士へのご依頼となります

ご用意いただくもの

相続人のみなさま印鑑登録証明書 実印(遺産分割協議書に押していただきます)
亡くなった方について通帳やキャッシュカード(銀行と支店が分かるもの) 固定資産税の納税通知書(毎年春に届く、不動産の一覧が載った書類)
あれば遺言書 亡くなった方の本籍地が分かるもの

※戸籍・住民票・登記の証明書などは当事務所で取り寄せます ご自身で役所を回っていただく必要はありません

費用の目安

このケースは、必要な手続きをひとまとめにした「相続まるごとパック」でお受けしています(報酬は消費税込み)

相続まるごとパック
相続人の調査・財産の調査と目録・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書・銀行など2つまでの解約書類
154,000円

パックの範囲と、超える場合の追加

相続人4名まで 5人目から1名につき+5,500円
銀行・証券会社など2つまで 3つ目から1つにつき+22,000円
財産の数10項目まで 超える分は1項目につき+1,100円
相続人がきょうだいの場合などきょうだいが相続人になる場合、相続人がすでに亡くなっていて次の世代に移る場合+33,000円
車の名義変更1台につき+16,500円

あなたの場合は

例1 母と子2人で相続 銀行2つ・自宅154,000円
例2 子3人で相続 銀行4つ・自宅・車1台
まるごとパック+銀行2つ追加 44,000円+車 16,500円
214,500円
例3 協議書だけ作ってほしい
戸籍は自分で集めた 財産もはっきりしている(パックではなく個別のご依頼)
55,000円

※このほかに実費がかかります 戸籍1通450円・除籍など1通750円(堺市の場合 ご家族の人数や本籍地の数で通数が変わります)、登記事項証明書(不動産の登記の内容の証明書)1通600円、銀行の残高証明の発行手数料など
※家の名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、司法書士の報酬と登録免許税(登記のときに国に納める税金 不動産の評価額の0.4%)が別途かかります
※相続税の申告が必要な場合は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
※相続人に未成年の方や連絡の取れない方がいる場合などは、家庭裁判所の手続きが先に必要になり、進め方と費用が変わります
※銀行の手続きはご自身でされる場合や、一部だけのご依頼の料金は報酬額の一覧をご覧ください

期間の目安

相続人の話し合いがまとまっている場合で、ご依頼から銀行の解約まで 1〜3か月 ほどです 戸籍の本籍地が多いほど長くなります

※相続税の申告が必要な場合は、亡くなってから10か月以内という期限があります 財産が多い場合は早めにご相談ください
※家の名義変更(相続登記)は、相続を知った日から3年以内に行うことが義務になっています

よくあるご質問

Q 借金があるかもしれません
借金のほうが多い場合は相続放棄(相続そのものをしないと家庭裁判所に申し出ること)を検討します 期限が3か月と短く、預金を解約して使うと放棄できなくなるおそれがあるので、手続きを進める前にご相談ください

Q 相続人の一人が遠方に住んでいます
書類は郵送でやり取りできます 来ていただく必要はありません

Q 遺言書が見つかりました
遺言書があると流れが変わります 封がしてある場合は開けずにそのままお持ちください

近いケース

遠方の家族から車を譲り受けるけど、手続きが面倒… →

ケースの一覧を見る →

「うちの場合はいくらくらい?」だけでも大丈夫です 初回のご相談は無料です

お問い合わせフォーム LINEで相談する

ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族の状況により変わります