阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

遺言どおりに手続きしてくれる人を決めておきたい

こんな状況ではありませんか

  • 遺言を作るが、亡くなったあとに手続きを進めてくれる人がいない
  • 妻(夫)は高齢で、銀行や役所を回るのは難しい
  • 相続人どうしの付き合いが薄く、誰かが音頭を取るのは難しそう
  • 相続人でない人や団体に財産を残したい 確実に渡るようにしたい

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 当事務所が遺言執行者をお引き受けできます

遺言執行者とは

遺言執行者は、亡くなったあとに、遺言に書かれた内容を実現する手続きをする人です 相続人に遺言の内容を知らせ、財産の一覧を作り、預貯金の解約や名義変更をして、遺言どおりに引き渡します

遺言執行者は遺言の中で指定しておきます 指定がなくても遺言は有効ですが、手続きのたびに相続人全員の協力が必要になる場面が増えます 相続人以外の方に財産を残す場合は、とくに決めておくと安心です

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 遺言を作るとき: 遺言執行者の指定と報酬を遺言の文案に入れます
亡くなったあと: 相続人のみなさまへの就任のお知らせと遺言の内容のお知らせ
相続人の調査(戸籍の収集)と、財産の一覧(財産目録)の作成
預貯金の解約・払い戻し、株式などの名義変更、車の名義変更
遺言で決められた方への引き渡しと、終わったあとのご報告
ほかの専門家の業務になるもの 家・土地の名義変更(登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
相続税の申告は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
相続人の間で取り分をめぐる争いが起きた場合の交渉は弁護士の業務です

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) 遺言の内容(これから作る場合はご希望)と、財産のおおよその内容をうかがいます
  2. 遺言の中で、遺言執行者を指定します 報酬の決め方も遺言に書いておきます この時点では執行の費用はかかりません
  3. 亡くなったあと、ご家族からご連絡をいただきます 遺言執行者に指定されていることを、ご家族に伝えておいてください
  4. 相続人へのお知らせと、財産の一覧づくり 戸籍を集めて相続人を確定し、遺言の内容と財産の一覧をお知らせします
  5. 解約・名義変更をして、引き渡します すべて終わったら、経過と収支をご報告します

ご用意いただくもの

遺言を作るとき公正証書遺言のページと同じものをご用意ください
亡くなったあと(ご家族から)遺言書(公正証書遺言の正本か謄本、または法務局の証明書) 亡くなった方の通帳やキャッシュカード 固定資産税の納税通知書

※戸籍・残高の証明書などは当事務所で取り寄せます

費用の目安

遺言執行の報酬は、遺産の総額に応じて決まります(消費税込み)

遺産の総額が300万円以下330,000円
300万円を超え3,000万円以下2.2%+264,000円
3,000万円を超え3億円以下1.1%+594,000円
3億円を超える場合0.55%+2,244,000円

あなたの場合は

例1 遺産の総額が1,000万円
1,000万円×2.2%=220,000円 +264,000円
484,000円
例2 遺産の総額が3,000万円
3,000万円×2.2%=660,000円 +264,000円
924,000円
例3 遺産の総額が5,000万円
5,000万円×1.1%=550,000円 +594,000円
1,144,000円

※報酬は亡くなったあと、手続きの中で遺産からいただきます 遺言を作る時点でいただくのは、遺言の文案づくりの費用です
※不動産の売却を伴う場合は別途お見積りします
※このほかに戸籍・証明書などの実費がかかります
※登記は司法書士、相続税の申告は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

期間の目安

亡くなってから手続きが終わるまで 3〜6か月 ほどです 銀行などの数や、不動産の有無で変わります

よくあるご質問

Q 家族を遺言執行者にしてもいいですか?
できます 未成年の方と破産している方以外は、どなたでも指定できます ご家族が動けそうならご家族を、難しそうなら専門職を、という選び方で大丈夫です

Q 遺言はもう作ってあります あとから頼めますか?
遺言執行者は遺言で指定するので、指定を書いた遺言を新しく作ります(前の遺言の内容を見直す機会にもなります) 前に作った遺言を書き直したいをご覧ください

Q 親の遺言で、自分が遺言執行者に指定されていました 手伝ってもらえますか?
戸籍集めや財産の一覧づくり、銀行に出す書類の作成をお手伝いできます 親が亡くなった 預貯金の解約と家の名義変更をしたいもあわせてご覧ください

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「うちは執行者を決めておくべき?」だけでも大丈夫です 初回のご相談は無料です

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族と財産の状況により変わります