阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

きちんとした遺言を残したい 公証役場で作るにはどうすればいい?

こんな状況ではありませんか

  • 家と預貯金を、誰に何を残すか決めておきたい
  • 自分で書くのは不安 あとで「無効」と言われないものを作りたい
  • 公証役場に行ったことがなく、何を持って行けばいいのか分からない
  • 親が施設に入っていて外出が難しい それでも遺言を残せるのか知りたい

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 当事務所が文案づくりから公証役場との打ち合わせまでをお引き受けします

公正証書遺言とは

公証役場(国から任命された法律の専門家=公証人が仕事をしている役場)で作る遺言です ご本人が内容を伝え、公証人が書面にまとめます 原本は公証役場に保管されるので、なくしたり書き換えられたりする心配がありません

亡くなったあとの検認(遺言書を家庭裁判所に出して、その状態を確かめてもらう手続き)も要りません 作るときには証人(その場に立ち会って確かめる人)が2名必要です

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること ご家族と財産の聞き取り、遺言の文案づくり
戸籍や不動産の証明書など、公証役場に出す書類の取り寄せ
公証役場との打ち合わせと日程の調整
証人2名の立ち会い
遺言執行者(亡くなったあと、遺言の内容を実現する手続きをする人)の決め方のご相談
ほかの専門家の業務になるもの 相続税の試算や節税のご相談は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
亡くなったあとの家・土地の名義変更(登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
ご家族の間ですでに争いがある場合の交渉は弁護士の業務です

※遺言の最終の文面は公証人が作ります 当事務所はご希望を正確に伝えるための文案と資料を整えます

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) ご家族の構成、財産のおおよその内容、誰に何を残したいかをうかがい、費用をお示しします
  2. 書類を集めて、文案を作ります 戸籍や不動産の証明書は当事務所で取り寄せます 文案はご納得いただけるまで直します
  3. 公証役場と打ち合わせます 文案と資料を公証役場へ送り、公証人の案と手数料の見積りを受け取ります
  4. 公証役場で遺言を作ります ご本人が証人2名の前で内容を伝え、公証人が読み上げるか画面で見せて確かめたあと、ご本人と証人が電子サイン(画面への署名)をします 外出が難しい場合は、公証人にご自宅や施設・病院へ来てもらうこともできます 公証役場へ行くのも公証人の出張も難しい事情(離島にお住まい・感染症の予防など)があるときは、公証人が相当と認めればウェブ会議で作る方法もあります(2025年10月から)
  5. 正本と謄本(写し)を受け取ります 原本は公証役場に保管されます 保管場所をご家族に伝えておくと安心です

ご用意いただくもの

ご本人印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)、または顔写真つきの身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)
財産について固定資産税の納税通知書(毎年春に届く、不動産の一覧が載った書類) 通帳(銀行と支店が分かるもの)
相続人以外の方に残す場合その方の住所・お名前・生年月日が分かるもの

※戸籍・不動産の登記の証明書などは当事務所で取り寄せます

費用の目安

このケースは、必要なことをひとまとめにした「公正証書遺言おまかせパック」でお受けします(報酬は消費税込み)

公正証書遺言おまかせパック
文案づくり・戸籍などの取り寄せ・公証役場との打ち合わせ・証人2名の立ち会い
88,000円

パックの範囲と、超える場合の追加

財産を受け取る人4名まで 超える場合は事前にお見積りします—
財産の数10項目まで 超える分は1項目につき+1,100円
証人をご自身で用意される場合1名につき−11,000円

あなたの場合は

例1 自宅と預貯金を妻と長男に 証人もお願いしたい88,000円
例2 証人は2名とも自分でそろえる
パック 88,000円−証人2名分 22,000円
66,000円
例3 証人を1名だけお願いしたい
パック 88,000円−証人1名分 11,000円
77,000円

※このほかに公証人の手数料がかかります 財産の額と受け取る人の数で決まり、公証役場が計算します たとえば妻に3,000万円・長男に2,000万円を残す場合は、26,000円+26,000円に遺言の加算13,000円を足して65,000円、これに枚数による加算と正本・謄本の代金が加わります
※公証人に出張してもらう場合は、手数料の加算(病床で作る場合)・日当(1日2万円、4時間までは1万円)・交通費が別途かかります
※証人のうち1名は、公証役場に手配をお願いする場合があります(その費用は当事務所が負担します)
※戸籍などの実費がかかります 戸籍1通450円・除籍など1通750円(堺市の場合)、登記事項証明書(不動産の登記の内容の証明書)1通600円
※相続税のご相談は税理士、亡くなったあとの登記は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

期間の目安

ご依頼から遺言の完成まで 2〜4週間 ほどです 公証役場の予約の混み具合や、出張の有無で変わります

よくあるご質問

Q 家族は証人になれますか?
なれないことが多いです 推定相続人(いま亡くなったとしたら相続人になる人)や財産を受け取る人、その配偶者・子・孫・親などは、法律で証人になれないと決まっています(民法974条) 当事務所で証人をお引き受けできます

Q 入院中・施設に入っていても作れますか?
公証人に病院や施設へ来てもらって作ることができます ただしご本人が内容を理解して自分の口で伝えられることが必要です 物忘れが気になる場合は、早めにご相談ください

Q 作ったあとで気が変わったら?
遺言はいつでも作り直せます 前に作った遺言を書き直したいをご覧ください

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族と財産の状況により変わります