阪竹行政書士事務所

相続・遺言トップ > こんなケースがあります

こんなケースがあります

費用をおさえて、自分で書いた遺言を法務局に預けたい

こんな状況ではありませんか

  • 遺言は残したいが、できるだけ費用はおさえたい
  • 法務局で遺言を預かってくれると聞いた どうすればいいのか分からない
  • 自分で書いてみたが、これで通用するのか見てほしい
  • 家に置いておくと、なくしたり見つけてもらえなかったりしそうで心配

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 当事務所が無効にならない文案づくりと、書いたものの確認をお引き受けします

法務局に預ける制度とは

自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を、法務局(遺言書保管所)が預かってくれる制度です 手数料は1通3,900円で、預けておけば、亡くなったあとの検認(遺言書を家庭裁判所に出して、その状態を確かめてもらう手続き)が要りません

気をつけたいのは、法務局は遺言の中身の相談には応じないことです 財産の書き方があいまいだったり、日付や押印が欠けていたりすると、預けてあっても使えない遺言になります そこを当事務所が確かめます

※2026年6月に民法が改正され、自分で書く遺言の押印は要らなくなります(令和8年法律第45号 施行日は政令で定める日で、公布から1年以内) 施行の前に書く遺言は、いまの決まりどおり押印が必要です(改正法の附則5条)

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること ご家族と財産の聞き取り、遺言の文案づくり
ご本人が書いた遺言の確認(全文・日付・氏名の自書と押印、用紙の決まり、財産の書き方)
財産目録(財産の一覧)の作成 目録はパソコンで作れます
預けるときの持ち物と予約の整理
ご本人にしていただくこと 遺言の本文をご自身の手で書くこと(代筆はできません)
予約をして、ご本人が法務局へ行くこと(代理や郵送では預けられません)
法務局に出す申請書を、法務局の様式でご本人が作ること
ほかの専門家の業務になるもの 相続税のご相談は税理士、亡くなったあとの家・土地の名義変更(登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

※法務局へ出向くのが難しい方は、公証人に来てもらえる公正証書遺言が向いています

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) ご家族の構成、財産のおおよその内容、誰に何を残したいかをうかがいます
  2. 文案を作ります ご希望を、あとで手続きに使える正確な言葉にします
  3. ご本人が清書し、当事務所が確かめます 法務局が決めている用紙の決まり(A4・余白・片面など)に合っているかも見ます
  4. 法務局を予約して、ご本人が預けに行きます 遺言書・申請書・住民票・顔写真つきの身分証・手数料を持って行きます
  5. 保管証を受け取ります 保管証は再発行されません 預けたことをご家族に伝えておくと安心です

ご用意いただくもの

文案づくりに固定資産税の納税通知書(不動産の一覧が載った書類) 通帳(銀行と支店が分かるもの) ご家族の関係のメモ
預ける日に申請書 本籍と筆頭者の入った住民票の写し(マイナンバーの載っていないもの) 顔写真つきの身分証(マイナンバーカード・運転免許証など) 手数料3,900円(収入印紙)

費用の目安

遺言の文案づくりと、書いたものの確認
財産10項目まで 戸籍などの取り寄せは含みません
44,000円
法務局に預けるところまでの支援
用紙の決まりの確認・持ち物と予約の整理
+22,000円

あなたの場合は

例1 文案を作ってもらい、預けるところまで頼みたい
文案 44,000円+預けるところまでの支援 22,000円
66,000円
例2 文案だけ頼みたい 預けるのは自分で調べてやる44,000円

※報酬は消費税込みです このほかに法務局の保管の手数料3,900円と、住民票の発行手数料(堺市は1通300円)がかかります
※預けたあとの住所変更の届出や、預けるのをやめる手続きに法務局の手数料はかかりません

期間の目安

ご依頼から法務局に預けるまで 1〜3週間 ほどです 法務局の予約の空き具合で変わります

よくあるご質問

Q パソコンで作ってもいいですか?
本文は全文をご自身の手で書く必要があります 財産の一覧(財産目録)だけはパソコンで作れますが、すべてのページに署名と押印が要ります

Q 公正証書遺言とどちらがいいですか?
費用をおさえたい方、ご自身で書けて法務局へ行ける方はこちらが向いています 手が不自由で書くのが難しい方、外出が難しい方、あとで争いになりそうな事情がある方には公正証書遺言をおすすめします

Q 預けたあとで内容を変えたくなったら?
いったん返してもらい、書き直して預け直します 前に作った遺言を書き直したいをご覧ください

近いケース

きちんとした遺言を残したい 公証役場で作るにはどうすればいい? →

子どもがいない夫婦 全部を妻(夫)に残したい →

亡くなった親の遺言書が出てきた 開けていいの? →

ケースの一覧を見る →

「書いたものを見てほしい」だけでも大丈夫です 初回のご相談は無料です

お問い合わせフォーム LINEで相談する

ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族と財産の状況により変わります