身寄りがない 亡くなったあとの葬儀や片付けを頼んでおきたい
こんな状況ではありませんか
- ひとり暮らしで、頼れる親族がいない
- 子どもは遠方にいて、亡くなったあとのことで負担をかけたくない
- 葬儀や納骨の希望がある そのとおりにしてくれる人を決めておきたい
- 賃貸の部屋の片付けや、携帯・公共料金の解約がどうなるのか心配
ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です 亡くなったあとの手続きを、生前の契約で頼んでおくことができます
死後事務委任契約とは
亡くなったあとの手続き(葬儀・火葬・納骨、住まいの明け渡し、遺品の片付け、入院費や施設の費用の精算、公共料金や携帯の解約など)を、元気なうちに、信頼できる人に頼んでおく契約です
遺言とは役割が違います 遺言で決められるのは財産を誰に残すかで、葬儀や片付けのような「してほしいこと」は、遺言に書いてもお願いとして伝わるだけで、そのとおりに行う人や義務は決まりません このため、遺言とこの契約をあわせて作ることをおすすめしています
当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの
| 当事務所がすること |
頼みたいことの聞き取りと、契約書の文案づくり 公正証書(公証役場で作る、証明力の高い書面)にする場合の、公証役場との打ち合わせ あわせて作る遺言の文案づくり 亡くなったあとの手続きの実行(当事務所がお引き受けするかどうかは、内容をうかがい、ご相談のうえで決めます) |
|---|---|
| ほかの専門家の業務になるもの |
家・土地の名義変更(登記)は司法書士、相続税の申告は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります 相続人との間で争いになった場合の交渉は弁護士の業務です |
※財産を誰に残すかは、この契約ではなく遺言で決めます
手続きの流れ
- ご相談(初回無料・1時間) 葬儀や納骨のご希望、お住まいの状況、ご親族の有無をうかがいます
- 頼むことと、費用の出し方を決めます 何を頼むか、葬儀などの費用をどこから出すか、誰に報告するかを一つずつ決めます
- 契約書と遺言の文案を作ります 「亡くなったあとも契約は終わらない」ことを契約書に書いておきます
- 公証役場で公正証書にします ご本人の意思で結んだ契約であることを、あとから示しやすくなります
- 亡くなったあと、契約に沿って手続きをします 終わったら、契約で決めた相手に、使った費用と結果を報告します
ご用意いただくもの
| ご本人 | 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)、または顔写真つきの身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど) |
|---|---|
| 頼みたいことの資料 | 葬儀社やお寺・納骨先の資料 お住まいの賃貸借契約書や施設の契約書 契約している公共料金・携帯・サービスの一覧 |
| 分かる範囲で | ご親族の連絡先 亡くなったときに知らせてほしい方のお名前 |
費用の目安
契約を作るときの費用と、亡くなったあとに手続きを実行するときの費用に分かれます(報酬は消費税込み)
| おひとりさまの備えセット 公正証書遺言の文案・死後事務委任契約の文案・公証役場との打ち合わせ・証人2名の立ち会い | 132,000円 |
|---|---|
| 死後事務委任契約の文案だけ | 55,000円 |
| 亡くなったあとの手続きの実行 葬儀・納骨の手配、住まいの明け渡し、解約や精算など | 330,000円から |
※このほかに、公正証書にする場合は公証人の手数料がかかります 内容により変わるため、公証役場の見積りをお伝えします
※証人のうち1名は、公証役場に手配をお願いする場合があります(その費用は当事務所が負担します)
※葬儀・火葬・納骨・遺品の片付けなどの代金そのものは、実費として別にかかります
※実行の報酬は、頼む内容と量により変わります 契約の前にお見積りします
期間の目安
ご依頼から契約の完成まで 2〜4週間 ほどです 亡くなったあとの手続きは、納骨や住まいの明け渡しの時期により、数か月かかることがあります
よくあるご質問
Q 相続人がいても頼めますか?
頼めます ただ、相続人のお考えとぶつからないよう、頼む範囲をはっきりさせ、できれば事前に伝えておくことをおすすめします
Q 葬儀などの費用は先に預けるのですか?
先にお預かりする方法と、亡くなったあとに遺産から精算する方法があります どちらにするかは契約の前にご相談して決めます
Q ペットのことも頼めますか?
引き取り先を決めて、契約に書いておくことができます 引き取ってくださる方には事前に了解をいただいておきます
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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご事情により変わります