阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

延命治療は望まない その気持ちを書面に残したい

こんな状況ではありませんか

  • 回復の見込みがなくなったら、延命だけのための治療はしてほしくない
  • そのとき自分では伝えられないかもしれない 家族に決めさせるのはつらい
  • 口では伝えてあるが、家族の間で意見が分かれそうで心配
  • 遺言を作るついでに、最期の医療についての希望も残しておきたい

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です お気持ちを、ご家族と医師に伝わる書面にするお手伝いをします

尊厳死宣言の書面とは

回復の見込みがなく、死が近いと診断されたときに、延命だけを目的とした治療を望まないという意思を、元気なうちに書面にしておくものです 公証役場で公正証書(公証人が作る、証明力の高い書面)にしておく方法がよく使われます

知っておいていただきたいこと この書面があれば必ずそのとおりの医療になる、というものではありません それでも、ご本人の意思がはっきり残っていることは、ご家族と医師が方針を決めるときの大きな手がかりになります

※苦痛をやわらげる治療は希望する、という内容にするのが一般的です 内容はいつでも取りやめたり、作り直したりできます

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること お気持ちの聞き取りと、書面の文案づくり
公証役場との打ち合わせと日程の調整
作ったあとの、ご家族やかかりつけの先生への伝え方のご相談
ほかの専門家の領域になるもの 病状や治療についての判断は医師の領域です どんな治療があり、何を望まないのかは、かかりつけの先生ともお話しください
治療の方針をめぐって争いになった場合の対応は弁護士の業務です

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) どんな最期を望むか、ご家族にはどこまで話してあるかをうかがいます
  2. 文案を作ります 延命だけの治療は望まないこと、苦痛をやわらげる治療は希望することなどを、ご本人の言葉をもとにまとめます
  3. ご家族に伝えます 書面を作る前に、ご家族に話しておくことをおすすめします いざというとき、書面を医師に示すのはご家族です
  4. 公証役場で書面にします ご本人が公証役場で公証人に意思を伝え、公証人が書面にします
  5. 写しを渡しておきます ご家族と、かかりつけの先生に写しを渡しておくと、必要なときに役立ちます

ご用意いただくもの

ご本人印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)、または顔写真つきの身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)
あればかかりつけの病院の名前 書面を預けておきたいご家族のお名前と連絡先

費用の目安

尊厳死宣言の書面の文案づくり
公証役場で公正証書にするための文案と、公証役場との打ち合わせ
33,000円

あなたの場合は

例1 尊厳死宣言の書面だけ作りたい33,000円
例2 自分で書く遺言もあわせて作りたい
尊厳死宣言 33,000円+自分で書く遺言(自筆証書遺言)の文案 44,000円
77,000円

※報酬は消費税込みです
※このほかに公証人の手数料がかかります 作成にかかる時間などで決まるため、公証役場の見積りをお伝えします
※公正証書遺言を作る場合の証人や公証人の手数料は公正証書遺言のページをご覧ください

期間の目安

ご依頼から書面の完成まで 1〜3週間 ほどです

よくあるご質問

Q 書面があれば、必ずそのとおりになりますか?
必ずとは言えません ご家族とかかりつけの先生に、あらかじめ書面のことを伝えておくことが大切です

Q 遺言に書いておけば足りますか?
足りません 遺言は亡くなったあとに開かれるもので、治療の場面には間に合いません 別の書面にして、すぐ出せるところに置いておきます

Q 気が変わったらどうすればいいですか?
いつでも取りやめられます 写しを渡してある方にも伝えて、古い書面を回収してください

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「どう書けば伝わる?」だけでも大丈夫です 初回のご相談は無料です

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 医療についての判断は医師にご相談ください