阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

相続した山林や空き地を、国に引き取ってもらいたい

こんな状況ではありませんか

  • 遠方の山林や田畑を相続したが、行ったこともなく使う予定もない
  • 売ろうとしても買い手がつかず、固定資産税と草刈りの負担だけが続いている
  • 子どもの代にこの土地を残したくない
  • 国が引き取ってくれる制度があると聞いたが、うちの土地が対象になるのか分からない

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です

どんな制度か

相続土地国庫帰属制度は、相続(または相続人への遺贈=遺言による贈り物)で手に入れた土地を、法務局の審査を受けて国に引き取ってもらう制度です 売買で買った土地は対象になりません 制度が始まる前に相続した土地も申請できます

申請できない土地の例建物が建っている 抵当権など他人の権利が付いている 他人が使う予定がある(通路など) 土壌が汚染されている 境界がはっきりしない・所有権に争いがある
承認されない土地の例管理に大きな費用や手間がかかる崖がある 地上に車・樹木・工作物などが残っている 地下に取り除く必要のあるものが埋まっている 隣の土地の所有者と争わないと使えない
国に納めるお金審査手数料 土地1筆(登記上のひと区画)につき14,000円
負担金(国が管理する10年分の費用にあたるお金) 20万円が基本 市街地の宅地・農地や森林は面積に応じて増えます

※審査手数料は、申請を取り下げた場合や承認されなかった場合も返ってきません 申請の前に条件をよく確かめることが大切です

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 土地の資料(登記の内容・地図・固定資産税の資料)を取り寄せて、条件に当てはまりそうかの見立て
法務局への事前相談の準備
承認申請書と、添付する図面・写真などの書類の作成
ほかの専門家の業務になるもの 土地の名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
境界をはっきりさせるための測量・境界の確認は土地家屋調査士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
建物の取り壊し、樹木の伐採、残っている物の片付けは、それぞれの業者へのご依頼となります

※申請はご本人のお名前で行います 当事務所は申請書と添付書類の作成をお受けします

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) 土地の場所と、いまの状態(建物・樹木・境界の様子)をうかがいます
  2. 資料を集めて、条件を確かめます 登記の内容や地図を取り寄せ、申請できない土地に当たらないかを確かめます 必要なら法務局の事前相談を受けます
  3. 申請書と添付書類を作ります 土地の位置や範囲が分かる図面、現地の写真などをそろえます
  4. 法務局へ申請し、審査を受けます 土地のある都道府県の法務局(本局)に出します 書類の審査と現地の調査があります
  5. 承認されたら負担金を納めます 通知が届いた翌日から30日以内に納めると、土地が国のものになります

ご用意いただくもの

土地について固定資産税の納税通知書(土地の所在と地番が分かるもの) あれば権利証・測量図・境界の資料
相続について相続で取得したことが分かるもの(遺産分割協議書、登記が済んでいれば登記後の書類など)
ご依頼者さまご本人確認書類(運転免許証など) 印鑑登録証明書と実印(申請書に実印を押し、印鑑登録証明書を添えます)

費用の目安

報酬は消費税込みです

相続土地国庫帰属の承認申請
土地1筆 条件の見立て・申請書と添付書類の作成
165,000円
2筆目以降1筆につき +33,000円

あなたの場合は

例1 空き地1筆
国に納めるお金の目安 審査手数料 14,000円+負担金 20万円
165,000円
例2 隣り合った山林3筆
165,000円+33,000円×2 国に納める審査手数料は 14,000円×3
231,000円

※現地の調査や境界の確認が必要な場合は、別途お見積りします
※審査手数料と負担金は、国へ別途納めていただきます 負担金の額は土地の種類と面積で変わります
※相続登記は司法書士、測量・境界の確認は土地家屋調査士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
※相続登記が済んでいなくても、相続(または相続人への遺贈)で取得したことが戸籍などで分かれば申請できます

期間の目安

法務局の審査は、申請から結果まで 8か月 が標準とされています(土地の状況によって、これより長くなることがあります) 申請書の作成は、資料がそろってから1〜2か月ほどです

よくあるご質問

Q 古い家が建ったままです
建物がある土地は申請できません 取り壊してからの申請になるので、取り壊しの費用も含めて検討することになります

Q いらない土地だけを選んで申請できますか?
できます 審査は土地1筆ごとに行われます

Q きょうだいと共有の土地です
共有者の全員が一緒に申請すれば利用できます

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 引き取ってもらえるかどうかは法務局の審査で決まります