相続した山林や空き地を、国に引き取ってもらいたい
こんな状況ではありませんか
- 遠方の山林や田畑を相続したが、行ったこともなく使う予定もない
- 売ろうとしても買い手がつかず、固定資産税と草刈りの負担だけが続いている
- 子どもの代にこの土地を残したくない
- 国が引き取ってくれる制度があると聞いたが、うちの土地が対象になるのか分からない
ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です
どんな制度か
相続土地国庫帰属制度は、相続(または相続人への遺贈=遺言による贈り物)で手に入れた土地を、法務局の審査を受けて国に引き取ってもらう制度です 売買で買った土地は対象になりません 制度が始まる前に相続した土地も申請できます
| 申請できない土地の例 | 建物が建っている 抵当権など他人の権利が付いている 他人が使う予定がある(通路など) 土壌が汚染されている 境界がはっきりしない・所有権に争いがある |
|---|---|
| 承認されない土地の例 | 管理に大きな費用や手間がかかる崖がある 地上に車・樹木・工作物などが残っている 地下に取り除く必要のあるものが埋まっている 隣の土地の所有者と争わないと使えない |
| 国に納めるお金 | 審査手数料 土地1筆(登記上のひと区画)につき14,000円 負担金(国が管理する10年分の費用にあたるお金) 20万円が基本 市街地の宅地・農地や森林は面積に応じて増えます |
※審査手数料は、申請を取り下げた場合や承認されなかった場合も返ってきません 申請の前に条件をよく確かめることが大切です
当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの
| 当事務所がすること |
土地の資料(登記の内容・地図・固定資産税の資料)を取り寄せて、条件に当てはまりそうかの見立て 法務局への事前相談の準備 承認申請書と、添付する図面・写真などの書類の作成 |
|---|---|
| ほかの専門家の業務になるもの |
土地の名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります 境界をはっきりさせるための測量・境界の確認は土地家屋調査士へのご依頼となり、その費用は別途かかります 建物の取り壊し、樹木の伐採、残っている物の片付けは、それぞれの業者へのご依頼となります |
※申請はご本人のお名前で行います 当事務所は申請書と添付書類の作成をお受けします
手続きの流れ
- ご相談(初回無料・1時間) 土地の場所と、いまの状態(建物・樹木・境界の様子)をうかがいます
- 資料を集めて、条件を確かめます 登記の内容や地図を取り寄せ、申請できない土地に当たらないかを確かめます 必要なら法務局の事前相談を受けます
- 申請書と添付書類を作ります 土地の位置や範囲が分かる図面、現地の写真などをそろえます
- 法務局へ申請し、審査を受けます 土地のある都道府県の法務局(本局)に出します 書類の審査と現地の調査があります
- 承認されたら負担金を納めます 通知が届いた翌日から30日以内に納めると、土地が国のものになります
ご用意いただくもの
| 土地について | 固定資産税の納税通知書(土地の所在と地番が分かるもの) あれば権利証・測量図・境界の資料 |
|---|---|
| 相続について | 相続で取得したことが分かるもの(遺産分割協議書、登記が済んでいれば登記後の書類など) |
| ご依頼者さま | ご本人確認書類(運転免許証など) 印鑑登録証明書と実印(申請書に実印を押し、印鑑登録証明書を添えます) |
費用の目安
報酬は消費税込みです
| 相続土地国庫帰属の承認申請 土地1筆 条件の見立て・申請書と添付書類の作成 | 165,000円 |
|---|---|
| 2筆目以降 | 1筆につき +33,000円 |
あなたの場合は
| 例1 空き地1筆 国に納めるお金の目安 審査手数料 14,000円+負担金 20万円 | 165,000円 |
|---|---|
| 例2 隣り合った山林3筆 165,000円+33,000円×2 国に納める審査手数料は 14,000円×3 | 231,000円 |
※現地の調査や境界の確認が必要な場合は、別途お見積りします
※審査手数料と負担金は、国へ別途納めていただきます 負担金の額は土地の種類と面積で変わります
※相続登記は司法書士、測量・境界の確認は土地家屋調査士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
※相続登記が済んでいなくても、相続(または相続人への遺贈)で取得したことが戸籍などで分かれば申請できます
期間の目安
法務局の審査は、申請から結果まで 8か月 が標準とされています(土地の状況によって、これより長くなることがあります) 申請書の作成は、資料がそろってから1〜2か月ほどです
よくあるご質問
Q 古い家が建ったままです
建物がある土地は申請できません 取り壊してからの申請になるので、取り壊しの費用も含めて検討することになります
Q いらない土地だけを選んで申請できますか?
できます 審査は土地1筆ごとに行われます
Q きょうだいと共有の土地です
共有者の全員が一緒に申請すれば利用できます
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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 引き取ってもらえるかどうかは法務局の審査で決まります