阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

相続登記が義務になったと聞いた いつまでに何をすればいい?

こんな状況ではありませんか

  • 何年も前に親が亡くなったが、実家の名義は親のまま
  • ニュースで「相続登記の義務化」を見て、うちは大丈夫なのか気になった
  • 祖父の名義の土地が出てきた 相続人が何人いるのか分からない
  • きょうだいと話がまとまっておらず、期限に間に合うか不安

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です

何が義務になったのか

家や土地を相続した人は、相続で取得したことを知った日から3年以内に、名義変更の登記(相続登記)を申請することが義務になっています(2024年4月から) 正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティとして納めるお金)の対象になります

2024年4月より前に相続した不動産も対象です その場合の期限は2027年3月31日です(それより後に相続を知った場合は、知った日から3年)

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 相続人の調査(戸籍を集めて、相続人を確定させます)
法定相続情報一覧図の取得(戸籍の束の代わりに法務局で使える、相続関係を1枚にまとめた公的な証明書)
遺産分割協議書の作成(誰が不動産を引き継ぐかを相続人全員で決めた内容を書面にしたもの)
期限と、必要な手続きの順番の整理
ほかの専門家の業務になるもの 相続登記の申請は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります お知り合いの司法書士がいらっしゃる場合は、ご希望により、当事務所が整えた戸籍と遺産分割協議書をそのままお渡しできる形にします
期限までに話し合いがまとまらないときに使う相続人申告登記(自分が相続人であることだけを法務局に申し出て、ひとまず義務を果たす手続き)も、法務局への手続きのため司法書士へのご依頼となります ご自身で申し出ることもできます

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) 不動産の場所、亡くなった時期、ご家族の構成をうかがい、期限と必要な手続きを整理します
  2. 戸籍を集めて相続人を確定します 何代も前の名義のままの場合は相続人が多くなるので、ここが一番時間のかかるところです
  3. 分け方を決めていただき、遺産分割協議書を作ります 相続人全員の署名と実印が必要です
  4. 司法書士による相続登記へ 整えた書類一式で、登記の申請に進みます

ご用意いただくもの

不動産について固定資産税の納税通知書(毎年春に届く、不動産の一覧が載った書類) あれば権利証や登記の書類
分かる範囲で亡くなった方のお名前・亡くなった日・最後の住所・本籍地 ご家族の関係のメモ
協議書を作る段階で相続人全員の印鑑登録証明書と実印

費用の目安

登記の前に整える書類の範囲で変わります(報酬は消費税込み)

戸籍集めから遺産分割協議書までまとめて
相続書類そろえるパック 相続人の調査・財産の調査と目録・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書
110,000円
相続人を確定させるところまで
相続人しらべパック(配偶者・お子さんが相続人の場合)
33,000円
遺産分割協議書だけ
戸籍はそろっていて、分け方も決まっている場合
55,000円

※きょうだいが相続人になる場合や、相続人がすでに亡くなり次の世代に移っている場合は加算があります(何代も前の名義のままの土地はこちらに当たることが多いです) 事前にお見積りします
※このほかに戸籍などの実費がかかります 戸籍1通450円・除籍など1通750円(堺市の場合)
※相続登記は司法書士へのご依頼となり、司法書士の報酬と登録免許税(登記のときに国に納める税金 不動産の評価額の0.4%)が別途かかります 評価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日まで登録免許税がかからない特例があります
※銀行の手続きまでまとめてご依頼の場合は相続まるごとパックをご覧ください

期間の目安

配偶者とお子さんが相続人の場合で、ご依頼から遺産分割協議書の完成まで 1〜2か月 ほどです 相続人が多い場合や、何代も前の名義のままの場合は、戸籍集めだけで2〜3か月かかることがあります

※2027年3月31日が期限の方は、相続人が多いほど時間がかかるので、早めのご相談をおすすめします

よくあるご質問

Q 期限までに話し合いがまとまりそうにありません
相続人申告登記という方法があります 自分が相続人であることだけを法務局に申し出れば、その人については義務を果たしたことになります ただし名義は変わらないので、話し合いがまとまったら、その日から3年以内にあらためて登記が必要です

Q 遠方の土地で、使う予定もありません
使わない土地でも登記の義務はあります 相続した土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)もありますが、建物がないことなどの条件と費用があります

Q 登記をしないまま、また相続が起きたらどうなりますか?
相続人がさらに増えて、戸籍集めも話し合いも難しくなります 早いほど負担が小さく済みます

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族の状況により変わります