阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

相続した田んぼや畑に、届出が要ると言われた

こんな状況ではありませんか

  • 実家の田んぼや畑を相続した 役所から「農業委員会に届出を」と言われた
  • 名義変更の登記は済ませたが、届出というものは知らなかった
  • 農地は遠方にあり、窓口まで行けない
  • 自分では耕さない この先どうすればいいのかも相談したい

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です

どんな届出か

農地を相続で取得した人は、農地のある市町村の農業委員会(農地の売り買いや貸し借りを見ている、市町村の機関)へ届け出ることになっています 名義変更の登記とは別の手続きで、登記を済ませても届出は自動では出ません

法律では「遅滞なく」とされていて、多くの農業委員会は取得を知った日からおおむね10か月以内を目安として案内しています 届出をしなかった場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティとして納めるお金)の定めがあります

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 農地の所在・地番・面積の確認(登記の内容を取り寄せて確かめます)
届出書の作成
農業委員会への提出(郵送または窓口)
ほかの専門家の業務になるもの 農地の名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

※相続した農地を売る・貸す・宅地や駐車場に変える場合は、届出ではなく許可などの別の手続きが必要です こちらも当事務所でお受けしています

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) 農地の場所と、相続の状況(誰が引き継いだか・登記は済んでいるか)をうかがいます
  2. 農地の内容を確かめます 登記の内容を取り寄せ、届出書に書く所在・地番・地目・面積を確かめます
  3. 届出書を作り、農業委員会へ出します 農地が複数の市町村にある場合は、それぞれに届け出ます
  4. 控えをお渡しします 受け付けられた届出書の控えをお渡しして完了です

ご用意いただくもの

農地について固定資産税の納税通知書(農地の所在と地番が分かるもの) あれば登記の書類
相続について誰が引き継いだかが分かるもの(遺産分割協議書、登記が済んでいれば登記後の書類など)
ご依頼者さまご本人確認書類(運転免許証など) 認印

費用の目安

農地法第3条の3の届出
届出書の作成と農業委員会への提出
16,500円

※報酬は消費税込みです 農地が複数の市町村にある場合や筆数が多い場合は、事前にお見積りします
※農業委員会への届出に手数料はかからないのが一般的です 登記の内容を取り寄せる実費(登記事項証明書1通600円)がかかります
※遺産分割協議書の作成からご依頼の場合は相続まるごとパックをご覧ください

期間の目安

ご依頼から届出まで 1〜2週間 ほどです

よくあるご質問

Q 相続してから何年も経っています いまからでも出せますか?
出せます 気づいた時点で早めに届け出ることをおすすめします

Q 登記がまだです 届出だけ先に出せますか?
届出と登記は別の手続きなので、先に出すことはできます 遺産分割がまとまっていない場合の書き方は農業委員会ごとに扱いが違うため、当事務所で確かめてから進めます

Q 自分では耕せません
農業委員会が借り手探しの相談に乗ってくれることがあります 届出のときにあわせて相談できます

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用は農地の場所や状況により変わります