阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

相続人に未成年の子・認知症の親・連絡の取れない人がいる

こんな状況ではありませんか

  • 夫が亡くなり、相続人は自分と未成年の子ども
  • 相続人のひとりである母が認知症で、書類の内容を理解して署名することが難しい
  • きょうだいのひとりと何年も連絡が取れず、住所も分からない
  • 銀行や登記の窓口で「このままでは手続きできません」と言われた

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です

なぜそのままでは進められないのか

遺産の分け方は相続人全員で決める必要があります ご自身で判断して署名することができない方や、連絡の取れない方がいる場合は、その方の代わりに話し合いに加わる人を、先に家庭裁判所で決めてもらいます

未成年の子と親がともに相続人親と子の利益がぶつかるため、親は子の代わりに署名できません 子のために特別代理人(この話し合いに限って子を代理する人)を選んでもらいます
認知症などで判断が難しい方がいる成年後見人(本人に代わって財産を管理し、契約などをする人)などを選んでもらいます
連絡が取れず、どこにいるかも分からない方がいる不在者財産管理人(いなくなった人の財産を代わりに管理する人)を選んでもらい、家庭裁判所の許可を得て話し合いに加わってもらいます

※ご家族が代わりに署名したり、ハンコを押したりして作った書類は使えません

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 相続人の調査(戸籍を集めて、相続人を確定させます)
連絡の取れない方の住所の確認(戸籍の附票(これまでの住所の移り変わりが載った書類)で、いまの住民登録の住所を調べます)
どの手続きが必要かと、進める順番の整理
代理人・管理人が決まったあとの遺産分割協議書(誰が何を引き継ぐかを相続人全員で決めた書面)の作成
ほかの専門家の業務になるもの 特別代理人・成年後見人・不在者財産管理人を選んでもらうための家庭裁判所への申立書の作成は司法書士、手続きの代理は弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります ご自身で申し立てることもできます
お知り合いの司法書士がいらっしゃる場合は、ご希望により、当事務所が集めた戸籍をそのままお渡しできる形にします
連絡の取れない方や、話し合いに応じない方との交渉は弁護士の業務です
家・土地の名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) ご家族の構成と状況をうかがい、どの手続きが先に必要かを整理します
  2. 戸籍を集めて相続人を確定します 連絡の取れない方がいる場合は、住民登録の住所もここで確かめます
  3. 家庭裁判所の手続き 代理人・後見人・管理人を選んでもらいます 申立書の作成は司法書士へのご依頼となります
  4. 分け方を決めていただき、遺産分割協議書を作ります 選ばれた代理人・管理人が、ご本人の代わりに署名します
  5. 銀行の解約・家の名義変更へ 家の名義変更は司法書士へのご依頼となります

ご用意いただくもの

亡くなった方について亡くなった日・最後の住所・本籍地が分かるもの 通帳や固定資産税の納税通知書
状況が分かるもの連絡の取れない方の最後に分かっている住所 認知症の方の診断書や介護の認定の書類(あれば)
協議書を作る段階で相続人と代理人の印鑑登録証明書と実印

費用の目安

当事務所の部分は、通常の相続と同じ料金です(報酬は消費税込み)

相続人しらべパック(配偶者・お子さん・親が相続人の場合)
戸籍の収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図 まず相続人と住所を確かめたい方に
33,000円
相続書類そろえるパック
相続人の調査・財産の調査と目録・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書
110,000円
相続まるごとパック
上に加えて、銀行など2つまでの解約書類
154,000円

あなたの場合は

例1 まず相続人と、連絡の取れない弟の住所を確かめたい
相続人しらべパック
33,000円
例2 妻と未成年の子1人で相続 銀行2つ・自宅
相続まるごとパック 特別代理人の手続きは別途
154,000円

※相続人しらべパックのあとにほかのパックへ進む場合は、お支払いいただいた額を差し引きます きょうだいが相続人になる場合などの加算は相続まるごとパックのページをご覧ください
※このほかに戸籍などの実費がかかります
※家庭裁判所に納める費用は、特別代理人の申立てが収入印紙800円(お子さん1人につき)と郵便切手、不在者財産管理人の申立てが収入印紙800円と郵便切手、成年後見の申立てが収入印紙800円と登記手数料2,600円と郵便切手です 事情により、鑑定の費用や、管理人の事務のための予納金(あらかじめ納めるお金)を求められることがあります
※申立書の作成・登記は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

期間の目安

家庭裁判所の手続きに 2〜4か月 ほどかかることが多く、全体では通常の相続より長くなります

※相続登記(3年以内)や相続税の申告(10か月以内)の期限は、この事情があっても進みます 早めのご相談をおすすめします

よくあるご質問

Q 成年後見人は、相続の手続きが終わったら外せますか?
いまの制度では、いったん始まった後見は、相続の手続きが終わっても、ご本人の判断する力が戻らない限り続きます 2026年6月に成年後見の制度を見直す法律ができていて(施行日は政令で定める日で、公布から2年6か月以内)、改正後は、必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、代理などを取りやめられる仕組みに変わります ご家族でよく話し合ってから進めることをおすすめします

Q 住所は分かるのに、手紙を出しても返事がありません
住所が分かっている場合は、不在者の手続きではなく、家庭裁判所での話し合い(遺産分割調停)を検討することになります 弁護士へのご相談をおすすめします

Q 特別代理人には誰がなるのですか?
申立てのときに候補者を挙げることができます 相続人ではない親族(祖父母やおじ・おばなど)を候補にする例が一般的です

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な手続きや費用はご家族の状況により変わります