阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

銀行がいくつもある 戸籍の束を何度も出したくない

こんな状況ではありませんか

  • 銀行が3つ、証券会社もある 窓口ごとに戸籍の束を出して、返ってくるのを待つのが大変
  • 銀行から「法定相続情報一覧図があれば早いですよ」と言われた
  • 不動産が別々の地域にあり、法務局がいくつにも分かれる
  • 戸籍は集めたが、このあと何に使うのか、どう出せばいいのか分からない

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です

法定相続情報一覧図とは

亡くなった方と相続人の関係を1枚の図にまとめ、法務局が「戸籍のとおりで間違いありません」と証明してくれる書類です この写しを出せば、戸籍の束を出す代わりになります

写しは必要な枚数だけ無料でもらえるので、銀行・証券会社・法務局の手続きを同時に進められます 戸籍の束が1組しかないと、ひとつの窓口から返ってくるまで次へ進めません

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 一覧図の作成(法務局の決まった書き方で作ります)
法務局への申出(お客様の代わりに当事務所が行います)
証明つきの写しの受け取りとお渡し
戸籍がまだそろっていない場合は、戸籍の収集から行います
ほかの専門家の業務になるもの 一覧図を使った家・土地の名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) お手元の戸籍を見せていただき、足りているかを確かめます 使う予定の窓口の数もうかがいます
  2. 足りない戸籍があれば取り寄せます 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍が必要です
  3. 一覧図を作り、法務局へ申し出ます 窓口の数に合わせて、写しを必要な枚数お願いします
  4. 写しをお渡しします お預かりした戸籍もそのままお返しします

ご用意いただくもの

ご依頼者さまご本人確認書類(運転免許証など) 認印
お手元にあれば集めた戸籍一式 亡くなった方の住民票の除票(亡くなったことで消された住民票)

※相続人の住所を一覧図に載せる場合は、相続人それぞれの住民票が必要です 載せておくと、あとの手続きで住民票を出さずに済むことがあります

費用の目安

戸籍がそろっているかどうかで変わります(報酬は消費税込み)

戸籍がそろっている方
法定相続情報一覧図の作成・申出
22,000円
戸籍集めからお願いしたい方
相続人しらべパック(配偶者・お子さんが相続人の場合) 戸籍の収集・相続関係説明図・法定相続情報一覧図
33,000円
戸籍集めからお願いしたい方
相続人しらべパック(きょうだい・おい・めいが相続人の場合)
66,000円

※法務局の手数料はかかりません 写しは何枚でも無料です
※戸籍を取り寄せる場合は実費がかかります 戸籍1通450円・除籍など1通750円(堺市の場合)と郵送費
※戸籍の通数が増えても、相続人しらべパックの報酬は変わりません
※遺産分割協議書や銀行の手続きまでまとめてご依頼の場合は相続まるごとパックに含まれます

期間の目安

戸籍がそろっていれば、法務局へ申し出てから 1〜2週間 ほどで写しを受け取れます 戸籍集めから始める場合は、その期間が加わります

よくあるご質問

Q 写しが足りなくなったらどうなりますか?
申し出た翌年から5年間は法務局に保管されていて、その間は追加でもらえます ただし、追加を頼めるのは最初に申出人になった方だけです

Q 相続放棄をした人も載りますか?
はい 一覧図は戸籍の内容を図にしたものなので、相続放棄をした人や、遺産を受け取らない人も相続人として載ります

Q どの銀行でも使えますか?
多くの銀行・証券会社で使えますが、取り扱いは会社ごとに決まっています 使う予定の窓口をうかがって事前に確かめます

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はご家族の状況により変わります