阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

きょうだいから「相続分がないことの証明書」にハンコを頼まれた

こんな状況ではありませんか

  • 実家を継ぐきょうだいから「この書類に実印を押して、印鑑証明と一緒に送って」と言われた
  • 書類の題名は「相続分がないことの証明書」「特別受益証明書」など
  • 何のための書類か、押すとどうなるのかがよく分からない
  • 反対に、名義変更のためにきょうだいへお願いする書類を用意したい

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です

どんな書類か

「相続分がないことの証明書」は、亡くなった方から生前に十分な贈与などを受けているので、今回の相続で受け取る分はありません、と相続人本人が証明する書類です 家や土地の名義変更(相続登記)で使われます

法律では、生前に結婚や暮らしの元手として贈与を受けた相続人は、その分を差し引いて取り分を計算することになっています(特別受益といいます) この書類は、その計算の結果「受け取る分がない」ことを書面にしたものです

押す前に確かめること書いてある内容(生前に贈与を受けたこと)が事実かどうか
押すと、その財産について自分の取り分がなくなること
亡くなった方に借金がある場合、この書類は相続放棄(財産も借金も引き継がないと家庭裁判所に申し出ること)の代わりにはならないこと
亡くなってから10年以上たっている場合は、生前の贈与を差し引く計算をしないのが原則であること(民法904条の3)

※事実と違う内容の証明書は、あとで争いの元になります 当事務所では、事実と違う内容の証明書は作成しません

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 事情をうかがって、この証明書で進めてよい場合かどうかの確認
証明書の作成
相続人全員で話し合える場合は、遺産分割協議書(誰が何を引き継ぐかを相続人全員で決めた書面)で同じ結果にする方法のご案内
ほかの専門家の業務になるもの この証明書を使う名義変更(相続登記)の申請は、添付書類の整え方を含めて司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります お知り合いの司法書士がいらっしゃる場合は、ご希望により、当事務所が作った証明書をそのままお渡しできる形にします
「押してほしい」「押したくない」というきょうだいどうしの交渉は弁護士の業務です 当事務所が説得や交渉をすることはできません
相続放棄の書類は司法書士、手続きの代理は弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) 頼まれた書類があれば拝見し、ご家族の状況と、生前に受けた贈与の内容をうかがいます
  2. 進め方を決めます 証明書で進めるか、遺産分割協議書にするかを確かめます
  3. 証明書を作ります 亡くなった方と相続人を正確に書き、署名と実印を押していただきます
  4. 名義変更をする方へお渡しします 印鑑登録証明書を添えて、登記をする相続人(または司法書士)へ渡します

ご用意いただくもの

署名する方印鑑登録証明書 実印 ご本人確認書類(運転免許証など)
亡くなった方についてお名前・亡くなった日・最後の住所・本籍地が分かるもの
あれば頼まれた書類の案 生前の贈与が分かる資料

費用の目安

報酬は消費税込みです

相続分なきことの証明書の作成
1通
11,000円
遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って書面にする場合
55,000円

※このほかに印鑑登録証明書などの実費がかかります
※名義変更(相続登記)は司法書士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
※戸籍集めからまとめてご依頼の場合は相続まるごとパックをご覧ください

期間の目安

内容が決まっていれば、ご依頼から 数日〜1週間 ほどでお渡しできます

よくあるご質問

Q 生前に何ももらっていません それでも押していいですか?
事実と違う内容の書類に押すことはおすすめしません 取り分はいらないというお気持ちであれば、遺産分割協議書で「受け取らない」と決める方法があります

Q これを押せば、親の借金も引き継がなくて済みますか?
この証明書は相続放棄の代わりにはなりません 借金を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要です(自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内)

Q 遺産分割協議書とどちらがいいですか?
相続人全員で話し合える場合は、全員の合意がひとつの書面に残る遺産分割協議書のほうが、あとで行き違いになりにくいです

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「この書類に押して大丈夫?」だけでも大丈夫です 初回のご相談は無料です

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ご注意: 本ページは一般的なご案内です この証明書で進めてよいかどうかは、ご家族の状況により変わります