阪竹行政書士事務所

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こんなケースがあります

認知症になったときのために、いまのうちに頼む人を決めておきたい

こんな状況ではありませんか

  • ひとり暮らしで、認知症になったときにお金の管理を誰がしてくれるのか不安
  • 施設に入るときの契約や支払いを、信頼できる人に任せたい
  • 家庭裁判所が選んだ知らない人ではなく、自分で選んだ人に頼みたい
  • 子どもに任せるつもりだが、口約束ではなく形にしておきたい

ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です この契約は、判断する力がしっかりしているうちにしか結べません

任意後見契約とは

将来、認知症などで判断する力が落ちたときに備えて、誰に・何を任せるかを自分で決めておく契約です 任せる相手(任意後見人)は、お子さんやご親族でも、信頼できる第三者でもかまいません

この契約は、公証役場で公正証書(公証人が作る、証明力の高い書面)にする必要があります 契約しただけでは始まらず、判断する力が落ちてきた段階で、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人の仕事ぶりを確かめる人)を選んだときから始まります

契約から始まるまでの間をつなぐために、定期的に連絡を取り合う「見守り契約」や、体が不自由になったときにお金の出し入れを任せる「財産管理の委任契約」をあわせて結ぶ方もいます

※2026年6月に成年後見と任意後見の制度を見直す法律ができました(令和8年法律第45号 施行日は政令で定める日で、公布から2年6か月以内) 改正後は、家庭裁判所が「任意後見開始の審判」(契約を始めてよいと決める手続き)をしたときから契約が始まる形に変わります いま結ぶ契約も、改正後にそのまま使えます(改正法の附則6条) ご契約の時点の制度に合わせてご案内します

当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの

当事務所がすること 任せたいことの聞き取りと、任意後見契約の文案づくり(任せる内容の一覧を含みます)
見守り契約・財産管理の委任契約の文案づくり
公証役場に出す書類の準備と、公証役場との打ち合わせ
ほかの専門家の業務になるもの 判断する力が落ちてきたときの、家庭裁判所への申立ての書類づくりは司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
不動産を売るときなどの登記は司法書士、税金のご相談は税理士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

※亡くなったあとの葬儀や片付けは、この契約ではなく別の契約で決めます

手続きの流れ

  1. ご相談(初回無料・1時間) いまのお暮らしと、誰に何を任せたいかをうかがいます
  2. 任せる相手と内容を決めます お金の管理、介護や施設の契約、入院の手続きなど、任せる範囲と報酬の有無を決めます
  3. 契約の文案を作ります ご本人と、任される方の両方に確かめていただきます
  4. 公証役場で公正証書にします ご本人と任される方が公証役場へ行きます 外出が難しい場合は公証人に来てもらうこともできます
  5. 判断する力が落ちてきたら、家庭裁判所へ申し立てます 任意後見監督人が選ばれたときから、契約が始まります

ご用意いただくもの

ご本人印鑑登録証明書と実印(顔写真つきの身分証と認印でも足ります) 戸籍謄本 住民票
任される方印鑑登録証明書と実印(顔写真つきの身分証と認印でも足ります) 住民票
分かる範囲で財産のおおよその内容(通帳・不動産・年金) かかりつけの病院や利用している介護サービス

費用の目安

任意後見契約の文案づくりと手続き110,000円
これからの備えセット
任意後見契約・財産管理の委任契約・見守り契約の文案と、公証役場との打ち合わせ
165,000円
見守り契約書の作成
見守り契約だけをご依頼の場合 定期的な連絡や訪問で暮らしの様子を確かめてもらう約束を書面にします
33,000円

※報酬は消費税込みです
※セットにも見守り契約書の作成にも、見守り(定期的な連絡・訪問)そのものの費用は含みません
※このほかに公証役場の費用がかかります 任意後見契約の公正証書の手数料が1契約13,000円、登記の嘱託の手数料1,600円と法務局に納める収入印紙2,600円、郵便代、正本・謄本の代金です ほかの契約もあわせて公正証書にする場合は、その分の手数料が加わります
※契約が始まるときの家庭裁判所への申立てには、収入印紙800円・登記手数料1,400円・郵便切手が必要です 申立ての書類づくりは司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
※契約が始まったあとは、任意後見監督人の報酬(家庭裁判所が決めます)がご本人の財産から支払われます

期間の目安

ご依頼から公正証書の完成まで 2〜4週間 ほどです

よくあるご質問

Q 契約したら、すぐに任せることになりますか?
なりません 判断する力が落ちて、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから始まります それまではご自身で決めて暮らせます

Q もう物忘れが始まっています
契約の内容を理解できる状態であれば結べますが、難しい場合は家庭裁判所が後見人を選ぶ制度(法定後見)を使うことになります 申立ての書類づくりは司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります

Q 遺言も作っておいたほうがいいですか?
この契約で決められるのは生きている間のことです 亡くなったあとの財産の行き先は遺言で決めます あわせて作る方が多いです

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