亡くなった父の車を、自分の名義にしたい
こんな状況ではありませんか
- 父が亡くなり、車がそのまま残っている 自分が引き継いで乗りたい
- 誰も乗らないので売りたい・廃車にしたいが、名義が父のままだと言われた
- きょうだいが遠方にいて、書類に実印をもらうのが大変そう
- 平日に陸運局や警察署へ行く時間がない
ひとつでも当てはまれば、このページのケースに近いご相談です
まず知っておきたいこと
車も、預貯金や家と同じ相続財産です 相続人が何人かいる場合は、誰が引き継ぐかを決めてから名義を変えます 亡くなった方の名義のままでは、売ることも廃車にすることもできません
車の査定額が100万円以下のときは、相続人全員の実印を集めなくても、引き継ぐ方お一人の署名と実印で済む簡単な書式が使えます 年数の経った車はこちらに当たることが多いです
当事務所がすること・ほかの専門家の業務になるもの
| 当事務所がすること |
必要な戸籍の確認と取り寄せ 車用の遺産分割協議書(誰がこの車を引き継ぐかを相続人全員で決めた書面)、または簡単な書式の作成 車庫証明の申請と受け取り(車を置く場所が変わる場合) 陸運局での名義変更(移転登録)と、新しい車検証の受け取り |
|---|---|
| お客様にお願いすること |
ナンバーが変わる場合は、手続きの日にお車を陸運局までお持ちください 現地で合流して手続きします 自動車保険(任意保険)の切り替えは、ご加入の保険会社へご連絡ください |
※借金があるかもしれない場合は、名義を変える前にご相談ください 車を売ったり名義を変えたりすると、相続放棄(相続そのものをしないと家庭裁判所に申し出ること)ができなくなるおそれがあります 相続放棄の手続きは司法書士または弁護士へのご依頼となり、その費用は別途かかります
手続きの流れ
- ご相談(初回無料・1時間) 車検証を見せていただき、名義・相続人・車を置く場所をうかがって、必要な書類と料金をお示しします
- 書類をそろえます 戸籍を確かめ、遺産分割協議書(または簡単な書式)を作ります 相続人のみなさまに署名と実印をお願いします
- 車庫証明を取ります(必要な場合) 警察署への申請と受け取りは当事務所が行います
- 陸運局で名義を変えます 新しい車検証をお渡しして完了です
ご用意いただくもの
| お車について | 車検証 |
|---|---|
| 引き継ぐ方 | 印鑑証明書(発行から3か月以内) 実印 |
| ほかの相続人のみなさま | 遺産分割協議書への署名と実印(車の査定額が100万円以下で、簡単な書式を使う場合は不要です) |
| あれば | 相続人が分かる戸籍一式、または法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える法務局の証明書) 車の査定書 |
費用の目安
(報酬は消費税込み)
| 相続の車 名義変更セット 相続による名義変更(車用の遺産分割協議書の作成を含む)+車庫証明 車を置く場所が堺市・大阪狭山市の場合 | 22,000円 |
|---|---|
| 車庫証明が要らない場合 同じ家のご家族が引き継ぐなど、車を置く場所が変わらないとき | 16,500円 |
あなたの場合は
| 例1 同居していた父の車を、そのまま引き継ぐ 実費 登録手数料700円 | 16,500円 |
|---|---|
| 例2 離れて暮らしていた父の車を、堺市の自宅へ 実費 登録手数料700円+車庫証明2,200円+ナンバー代1,900円 | 22,000円 |
※堺市・大阪狭山市以外の地域は +2,200円〜(警察署や陸運局までの距離により変わります 事前にお見積りします)
※戸籍の取り寄せが必要な場合は、戸籍1通450円・除籍など1通750円(堺市の場合)の実費がかかります
※軽自動車は手続き先と必要書類が変わり、金額も変わります
※預貯金や家の手続きもあわせてご依頼の場合は相続まるごとパックをご覧ください(車は1台16,500円の追加でお受けします)
期間の目安
書類がそろってから 1〜2週間 ほどです 車庫証明が必要な場合は、その分の数日が加わります
よくあるご質問
Q 誰も乗らないので、すぐ売りたいのですが
買い取りの会社が相続の書類を案内してくれることが多いです 必要な戸籍や遺産分割協議書の作成だけ、当事務所でお受けすることもできます
Q 車検証の持ち主が、販売店や信販会社になっています
ローンで買った車によくある形です 先にその会社へ連絡して、必要な手続きを確かめます
Q 車検が切れています
車検が切れた車は、そのままでは名義を変えられません 車検を取り直すか、廃車にするかを先に決めます
近いケース
ご注意: 本ページは一般的なご案内です 必要な書類や費用はお車や状況により変わります